よくある質問をカテゴリーとして整理しました。
依頼方法・対応地域
Q01.個人です。初めての問い合わせです。依頼方法は どのような方法がありますか?
A01.電話 が一番早いです。
このホームページの お問い合わせフォームから 問い合わせることはできますが
電話で まずはご希望の内容をお教えください。
当事務所の営業時間外のときは
後日お電話いただく か お問い合わせフォーム をご利用ください。
Q02.個人です。知り合いに紹介されました。紹介割引があるんですか?
A02.あります。
紹介してくださった方のお名前を お教えください。
少なくとも 当事務所 標準価格の5%引き はお約束します。
Q03.自動車整備会社です。初めての問い合わせです。依頼方法は どのような方法がありますか?
A03.まずはお電話ください。
当事務所としましても
自動車整備会社様と継続して取引したい と考えております。
なので 当事務所と取引して お得だ と思っていただけるよう 各種提案いたしますよ。
Q04.自動車整備会社です。事務所が宇宿なので対応地域外のようです。依頼はできますか?
A04.できます。
当事務所は 吉野・吉野地域、伊敷・郡山地域を 主たる担当エリアとしていますが
陸運局に行く途中の地区 であれば、対応可能です。
Q05.自動車整備会社です。事務所が奄美なので対応地域外のようです。依頼はできますか?
A05.間接的ではありますが、できます。
当事務所の職員が 奄美に行く ことは原則ありません。
しかし、郵送でやり取りすることができる手続きであれば受任できます。
また、行政書士ネットワークに参加していただいている行政書士に
復委任することで対応できることは多々あります。
Q06.個人です。書類の引き渡しはどういう方法になりますか?
A06.郵送、持ち込み、当事務所がお預かりに伺う となります。
・時間があって 書類だけで終わるものは 郵送が楽だと思います。
・急ぐ案件 あるいは 当事務所と距離が近い場合は 書類等をお持ちください。
・当事務所に持ち込みが難しい場合は 当事務所がお預かりに伺うこともできます。
※ 当事務所がお預かりに伺う場合、 出張費が別途かかる場合があります。
Q07.継続契約している自動車整備会社です。書類の引き渡しはどういう方法になりますか?
A07.引き取りに伺います。
当事務所も 巡回コースに従って 移動していますので
継続契約されている事業所様は お電話くだされば立ち寄れるように調整します。
Q08.継続契約している自動車整備会社です。緊急対応してもらうことは可能ですか。
A08.約束はできません。が 頑張ります。
ご存知の通り、自動車手続き業務は
・書類受け取り
・提出書類作成
・提出
・完了書類引き渡し
という段階を踏みますので
当事務所は
・書類受取+提出書類作成 (1日目)
・提出 +完了書類引き渡し (2日目)
というのが最短日数となります。
簡単に作成できる書類であれば
当日 朝に持ち込んでもらえれば、当日 午後にお渡しすること
ができることはあります。
※ 当日・緊急対応する場合は 追加料金がかかります。
Q09.土日でも相談できますか?
A09.はい。
当事務所の定休日は 水曜日 としています。
土日の相談は 通常の営業日なので問題ありません。
(実際は 水曜日も何らかの形で 管理者は働いています。)
週6日勤務 としているために、
1日当たりの労働時間は 短いですので、
お電話は 営業時間内にいただけますと助かります。
Q10.支払方法はどうなりますか?
A10.個人の方は、事前払い(現金払い・振込払い)です。
法人の方は、都度払い 又は 月末一括払い(現金払い・振込払い)です。
個人の方は、依頼を受任する際に料金・預り金を明示します。
料金・預り金 にご納得いただけましたら、
お支払いいただき、入金を確認して 手続きに入ります。
※ 入金されるまでは 手続きに入りません。
※ 入金が遅くなって 納期が迫ってしまった場合は、当事務所は受任できません。
法人の方は、
料金・預り金・支払方法は
継続顧問契約の締結の際 及び 更新の際に取り決めます。
※ 入金が 複数回 遅延されたら、以降の取引は入金されるまで行いません。
標準処理日数等
Q01.普通車の名義変更には、どれくらいの日数がかかりますか?
A01.当事務所が書類を受け取ってから、最短翌日、通常2、3営業日で完了できます。
当事務所が必要書類をすべて受け取った段階から、申請書類の作成を開始いたします。
そのため、書類に不備がなければ「最短で受け取った翌日」に運輸支局へ書類を提出し、
手続きを行い、その日のうちにお渡しすることが可能です。
Q02.軽自動車の名義変更(三号様式)はどれくらいで終わりますか?
A02.当事務所が書類を受け取ってから、最短当日、通常2、3営業日で完了できます。
軽自動車は普通車に比べて手続きが比較的スムーズに進みますが、
普通車同様に、書類に不備がなければ「最短で受け取った翌日」に
軽自動車検査協会へ書類を提出し、
手続きを行い、その日のうちにお渡しすることが可能です。
朝一番で 書類を受け取って、その日のうちに完了させることも可能ですが
その場合は 追加料金がかかりますので、お勧めしていません。
Q03.車検切れの車の名義変更や、廃車手続き(一時抹消など)も代行してもらえますか?
A03.はい、すべて対応可能です。
車検が切れているお車の手続きや、
乗らなくなった車の廃車手続き(一時抹消登録・永久抹消登録)も承っております。
お車の状態や今後の予定に合わせて、必要な書類をご案内いたしますので、
まずはお気軽にご相談ください。
Q04.車庫証明の取得もセットでお願いできますか?その場合の日数は?
A04.はい、車庫証明の取得から名義変更まで一括でお任せください。
車庫証明の取得には、
警察署での申請から交付までに通常3日〜5日(土日祝除く)ほどかかります。
そのため、車庫証明を含めた名義変更全体のスケジュールとしては、
総日数は「約1週間〜10日」ほど見ていただければ確実です。
Q05.遠方のディーラーや個人売買の相手から、書類を直接事務所に郵送しても大丈夫ですか?
A05.はい、問題ありません。
ご依頼主様からだけでなく、お取引相手や自動車ディーラー様から、
当事務所宛てに直接必要書類をレターパック等でご郵送いただいても結構です。
書類が到着次第、速やかに内容を確認して手続きに入らせていただきます。
Q06.名義変更で「ナンバープレート」が変わる場合、車を運輸支局に持ち込む必要がありますか?
A06.はい。管轄(ナンバーの地域名)が変わる場合は、原則としてお車の持ち込みが必要です。
普通車でナンバープレートが変更になる場合、
新しいナンバーに「封印(後ろのネジのキャップ)」を取り付ける必要があります。
当事務所は、お客様のご自宅や駐車場に出向いてナンバーを交換する
「出張封印」にまだ対応していません が ネットワーク行政書士に復委任して対応します。
平日にお車を動かせない方もご安心ください。
Q07.平日は仕事で役所に行けません。印鑑証明書などの取得も代行できますか?
A07.委任状をいただければ、一部の必要書類の取得代行は可能です。
委任状をいただければ お客様に代わって住民票は取得することができます。
(当事務所は 職務上請求書は原則として使用していません。)
印鑑証明書は必ず ご自身で取得してください。代理取得は原則できません。
Q08.二輪車の登録 や 名義変更も対応していますか?
A08.はい、小型二輪・軽二輪の登録や名義変更も承っております。
二輪車の手続きは、以下のように排気量によってルールが細かく分かれています。
軽二輪(125cc超〜250cc以下):軽自動車届出済証、住民票などが必要
小型二輪(250cc超・車検あり):自動車検査証(車検証)、新旧所有者の書類が必要
※125cc以下の原付バイクについては 市区町村役場での手続きとなります ので
当事務所がその市町村に行ける場合のみ 引き受けております。
お問い合わせ時に「排気量」と「現在の車検証(届出済証)の手元への有無」を
お教えいただけますと、その後のご案内が非常にスムーズとなります。
車庫証明
Q01.車庫証明は、どこの地域を依頼できますか?
A01.原則の対象地域は 鹿児島中央警察署、鹿児島西警察署、鹿児島南警察署 管轄地域です。
その他の地域は、 原則として 行政書士ネットワークに復委任します。
但し、当事務所と 以下の顧問契約を結んでいる場合は 上記の他の地域も対応します。
※ 社労士顧問契約 :年間顧問料が20万円を超える場合
※ 行政書士顧問契約:年間顧問料が20万円を超える場合
※ 記帳支援 契約 :年間顧問料が30万円を超える場合
Q02.車庫証明を取得するためには、何が必要ですか?
A02.保管場所(駐車場)がある場所を管轄する「警察署」へ、以下の書類を提出します。
1.自動車保管場所証明申請書
2.保管場所標章交付申請書
3.保管場所の所在図・配置図
・所在図:自宅から駐車場までの位置関係が分かる地図
・配置図:駐車場の敷地内の寸法や、周囲の道路の幅を記入した図面
4.駐車場の使用権原を証明する書類
・自前の土地の場合:「自認書(保管場所使用権原疎明書)」
・借りている土地の場合:「保管場所使用承諾証明書」
または「駐車場の賃貸借契約書のコピー」
5.申請費用
自動車の相続
Q01.相続対象の自動車は、どんな手続きが必要?
A01.「名義変更(移転登録)」手続きが必要です。
たとえ 車を売却または廃車にする場合でも、
原則として一度相続人に名義を変更しなければなりません。
名義変更を放置すると、税金のトラブルや保険金が支払われないリスクが生じます。
Q02.まず最初に確認すべきことは何?
A02.車検証(自動車検査証)の「所有者の氏名又は名称」欄を確認してください。
亡くなった方が「使用者」であっても、
「所有者」がディーラーやローン会社になっている場合があります。
そのような場合は、ローンを完済するまで相続手続きが進められないことがあります。
Q03.遺産分割協議書とは?
A03.亡くなった方の所有財産を その相続人間でどう分割するか をまとめた書類です。
より正確に言うと、
亡くなった人の財産(車や不動産、預貯金など)を「誰が」「どの割合で」引き継ぐか、
相続人全員で話し合って合意した内容をまとめた書類です。
遺産分割協議書は、成立したら
相続人全員が 押印(印鑑証明書付き)する必要があります。
運輸支局は この成立した遺産分割協議書を持って
相続される自動車が誰のものになるか を確認している という仕組みです。
Q04.遺産分割協議書の作成で気を付けることは?
A04.相続業務の得意な行政書士に相談することをお勧めします。
相続手続きを分かっていない 行政書士に遺産分割協議書の作成を頼んで
その行政書士が 弁護士法違反で処分される ことはあり得ます。
また、行政書士であっても 必ずしも 遺産分割協議書に詳しいわけではありません。
内容が まとまっていないため、
何度も作り直しをすることになった という後悔の話はよく聞きますので
相続にも 自動車手続きにも詳しい 行政書士を探してください。
ちなみに、当事務所は、相続にとても強い行政書士事務所です。
※ 悪質な 司法書士にはご注意ください。
そもそも 登記対象となる不動産が相続財産に含まれない場合は
司法書士は 遺産分割協議書の作成もできません。
自動車の名義変更に必要な「遺産分割協議書の作成」や「運輸支局への申請」は、
行政書士法第1条の2に規定される
「官公署に提出する書類の作成」およびその代理にあたります。
相続不動産の登記手続きを伴わない場合、
司法書士がこれらを業として行うことは、
行政書士法第19条(非行政書士の書類作成禁止)に抵触する 明確な違法行為です。
Q05.車の価値が100万円以下なんだけど?
A05.遺産分割協議成立申立書 という簡易的な書類で済む特例のことかな?
車の価値が100万円以下の特例とは、
他の相続人の「実印」や「印鑑証明書」をもらう手間を省略し、
車を引き継ぐ人(新所有者)単独の手続きだけで名義変更ができるというものです。
【具体的にどう便利なのか?】
通常の相続(100万円超の車など)では、
相続人全員の「署名・実印の押印」と「印鑑証明書(全員分)」を集める必要があります。
しかし、この特例を使えば、車を引き継ぐ人「1人分の実印と印鑑証明書」だけで
運輸支局での手続きが可能になります。
【利用するための2つの条件】
・相続人の間で「その人が車を引き継ぐ」という合意(了承)自体は取れていること
・車の評価額が「100万円以下」であることを客観的に証明できること
【手続きに必要な追加書類】
遺産分割協議成立申立書(国土交通省のHP等からダウンロード可能)に加えて、
以下の「価値を証明する書類」の添付が必要です。
・中古車買取業者やディーラーが発行した「査定書」
または
・一般財団法人日本自動車査定協会(JAAI)が発行した「査定証」
(※これらに加え、査定を行った「査定士の資格者証の写し」もあわせて必要になります)
※ 「査定書」の発行は有料の場合が多いです。
Q06.他の相続人に無断で 「合意が取れている」と特例で申請したらどうなる?
A06.他の相続人に無断で「合意があった」と虚偽の書類を作成して名義変更を行った場合、
刑事罰(犯罪)に問われるリスク と、
民事上の返還・賠償義務 、
親族間の深刻なトラブル に発展します。
名義変更の申請先である「運輸支局(陸運局)」は国家機関(行政機関)です。
嘘の書類を出して国家の公的な記録(自動車登録ファイル)を書き換える行為は、
以下の重い罪に問われる可能性があります。
・電磁的公正証書原本不実記録罪・同供用罪(刑法第157条・158条)
公務員(運輸支局の職員)に虚偽の申し立てをして、
公的な記録に嘘の事実を登録させる罪です。
「5年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されます。
・有印私文書偽造・同行使罪(刑法第159条・161条)
もし「遺産分割協議成立申立書」やその他の書類に、
他の相続人の名前を勝手に書いたりサインを模倣したりした場合、
私文書偽造罪に問われます。
「3ヶ月以上5年以下の懲役」が科されます(罰金刑はありません)。
・売却や廃車の取り消しリスク
不正な名義変更の後に買取業者へ転売していた場合、
購入した業者や次のオーナーも巻き込む大きなトラブル(詐欺的な行為)になり、
業者や次のオーナーから損害賠償を請求される恐れがあります。
Q07.軽自動車の手続きは普通自動車と違うの?
A07.はい、違います。軽自動車は普通自動車に比べて手続きが大幅に簡素化されています。
遺産分割協議書や資産価値の証明書は不要で、
新所有者の住民票と、亡くなった方との関係が分かる戸籍謄本があれば手続きが可能です。
Q08.車にも相続税はかかるの?
A08.かかります。
自動車は相続税の課税対象である「一般動産」として扱われます。
相続時の市場価値(中古車買取の査定額など)をベースに評価額を算出し、
他の財産と合算して申告する必要があります。
運送業等の許認可
Q01.運送業(トラックでの運送)を始めるには、どんな手続きが必要ですか?
A01.国土交通大臣(窓口は各地方運輸局)の「一般貨物自動車運送事業」の許可が必要です。
この許可を得ずに、他人の依頼を受けて有料で荷物を運ぶと
「白ナンバー営業(無許可営業)」として厳しく罰せられます。
(3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方)
Q02.運送業の許可をもらうための「主な要件」は何ですか?
A02.「ヒト・モノ・カネ」に関する厳しい基準をすべてクリアする必要があります。
例えば トラックでの運送業を始めるには、
・ヒト(人員):運行管理者、整備管理者の確保、および運転手が最低5名以上
・モノ(設備):営業所、休憩施設、車庫(原則として営業所に併設)、トラック最低5台以上
・カネ(資金):事業を安定して継続できる十分な資金(数千万円規模)が銀行口座にあること
が要件となります。
運送業でない一般の会社が 営業車として自動車を所有することは
運送業に関する許認可はありません。
Q03.運送業でない販売業者なんだけど、販売先に売れた商品を運ぶのは資格が必要ですか?
A03.原則として 資格(許可)は不要です。
白ナンバーのトラックでそのまま運ぶことができます。
運送業の許可(緑ナンバー)が必要になるのは、
他人の荷物を運んで「運送賃(運賃)」をもらうビジネスを行う場合です。
今回のケースは、「自社の商品」を販売・納品するという自社の商業活動の一環であるため、
法律上は「自家用自動車による運送」となり、運送業の規制対象にはなりません。
Q04.「緑ナンバー」と「白ナンバー」の違いは何ですか?
A04.有料配送費の有無 で判断するのが一般的です。
運送代金をもらって荷物を運ぶ場合は 必ず緑ナンバー(運送業許可)が必要です。
一方、自社が販売した商品を自社のトラックで取引先に納品するだけであれば、
運送代金を得ていないため白ナンバー(許可不要)で問題ありません。
自社が販売した商品を、 商品代 + 配送料 として請求する場合は
運送代金を得ていることになるため 緑ナンバーが必要となります。
Q05.運送業開始の手続きにかかる期間(審査期間)はどのくらい?
A05.書類を提出してから許可が出るまでの「標準処理期間」は、約3ヶ月〜4ヶ月です。
運送業を開始しようと、
準備開始から営業開始までは最短でも半年〜1年近くかかるのが一般的です。
当事務所は 社労士でもあり、宅建業者でもありますので
この準備期間にあわせて
採用する社員に関する手続き
営業する場所に関する手続き
もまとめてご相談ください。 まとめて相談されると各種割引あります。
Q06.軽自動車を使って運送業を始める場合も、同じ許可が必要ですか?
A06.違います。
軽自動車(または125cc超のバイク)で行う場合は、
許可ではなく「貨物軽自動車運送事業」の「届出」で済みます。
トラック運送(一般貨物)のような
「5台以上」や「数千万円の資金」といった厳しい要件はなく、
車1台、ドライバー1名から比較的簡単に(数日〜数週間で)事業をスタートできます。
Q07.運送業の許可手続きは、どの専門家に依頼すべき?
A07.「行政書士」の専門分野です。
運輸局に提出する膨大な申請書類の作成や、
複雑な要件(法令や物件の基準)の調査・アドバイスは、
行政書士法に定められた行政書士の独占業務です。
司法書士や税理士はすることはできません。
悪徳士業者 や 無資格者 や 外国人が 安価 や 無料 と謳って
そのような手続きをしている事例はありますので ご注意ください。
Q08.白ナンバーのトラックでも、何か義務や規制はあるの?
A08.あります。
一定台数以上の白ナンバー車を保有する企業には、
「安全運転管理者」の選任 や、
乗車前後の「アルコールチェック」
が義務として課されています。
白ナンバーであっても企業としての安全管理責任・労務管理責任は厳しく問われます。
当事務所は 社労士ですので、社労士顧問契約を締結している場合は
安全管理・労務管理についてもサポートいたします。
その他
Q01.貴事務所に相談する場合は、最初の相談時点で費用はかかりますか?
A01.当事務所では電話相談だけでは 費用は掛かりません。
正式に書類作成や申請代行を受任する段階になってから、
初めて報酬が発生します。
初回相談であっても、 出張して現地打ち合わせが必要な場合は
交通費を別途請求いたします。
その交通費の額は、初回電話の段階で必ず説明します。
Q02.「行政書士」と「税理士」や「社労士」の違いは何?
A02.それぞれ法律で認められた「専門分野(独占業務)」が異なります。
・行政書士
:役所に提出する「許認可の申請(運送業など)」や「契約書・協議書の作成」の専門家
・社会保険労務士(社労士)
:従業員の「雇用保険・社会保険の手続き」や「就業規則の作成」「給与計算」の専門家
・税理士
:確定申告や相続税、法人の「税金」に関する専門家
例えば、運送業を開始する場合
運送業の許可申請は 「行政書士」
営業を開始して従業員を雇う時は「社労士」
毎月の利益の計算や 年末の確定申告は「税理士」
へ相談するといいでしょう。
すべての書類は、 自社で自社の分を作成することは 無資格であっても 可能です。
なので、必ず 専門家に依頼する必要はありません。
当事務所の感想としては、
社員に任せてるよりも 専門家に外注したほうが
安心 で トータル費用は 事務社員を雇うよりも安い と感じています。
Q03.法人を設立して運送業を始めたい場合、会社設立と運送業許認可のどちらを先にすべき?
A03.会社設立です。
運送業の許可は「法人」として申請することになるため、
まずは会社の登記を完了させ、法人の名義で営業所の物件や法人が存在する必要があります。
法人の名義で営業所の物件やトラック、資金の準備が完了した後であれば
行政書士が運輸局へ許認可の申請を行うことは可能です。
Q04.貴事務所に書類作成だけ頼んで、役所への提出は自分で行うことはできますか?
A04.可能です。
相談を受けた際に、 書類作成だけの手数料を提示しますので、
その料金にご納得いただけましたら
書類作成だけの契約を締結してください。
Q05.運輸支局と陸運局は違うの?
A05.言葉は違いますが、指している場所は同じです。
陸運局は1984年までの行政機関としての名前。
運輸局は1985年からの行政機関としての名前。
運輸支局は 運輸局の支局 という意味です。
現在の谷山港にある窓口は「運輸局の支局」という意味で
「運輸支局」が正式名称となっています。
自動車業界では、陸運局(陸運)という言葉のほうが馴染みがありますので
陸運局でも運輸支局でも大差なく扱われています。
当サイトでは、正式名称を基本としつつ、
検索エンジンで「陸運局」と検索されるお客様にも情報が届くよう(SEO対策)、
あえて両方の言葉を交えて記載しております。
